公認不動産コンサルティングマスターとは
・公益財団法人 不動産流通推進センターが国土交通大臣登録を受けて実施する技能試験に合格する。
・宅地建物士、不動産鑑定士、一級建築士のいずれかの資格保有している。
・5年間以上の実務経験が必要である
・実務、法律、税務、建築、経済、金融と関する幅広い知識を備える
・(公社)不動産流通推進センターへの登録要件を満たせた方は技能登録を受けると、「公認不動産コンサルティングマスター」の認定証書が交付される。
・資格は定期的な更新が課せられ、日々知識をアップデートしている
公認不動産コンサルティングマスターが行う不動産コンサルティング業務とは、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行うように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。
(平成11年9月「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書」より)
平成25年1月に制度改正が行われ新名称「公認不動産コンサルティングマスター」が制定された。
不動産コンサルティング業務について報酬を得るための基本的条件(内容要件)とは
(1)不動産コンサルティング業務は、不動産に係る依頼者の広義の意思決定にかかる助言、提言を行う業務として、宅地建物取引業務である不動産売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離独立したものであること。
(2)不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること。
(3)不動産コンサルティング業務は、その成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であること
さらに、この基本的条件を満たすスキームとして次の要件(手続要件)を満たす必要があるとしています。
①不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容・費用・報酬額の見積書等を提示、説明し、報酬受領と関して依頼者の理解と納得を得ること。
②不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつ、その契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。
すなわち①事前説明③契約締結③成果物の書面化が報酬受領のための手続き要件となります。
不動産コンサルティング業務での企画提案書の提出・説明をもって業務を終了し、その後、依頼者からその提案書に基づく媒介業務等の宅地建物取引業法上の業務の範囲、報酬との区分を明確にすることができます。
(平成11年9月「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書」より)
