「宅地建物取引士」との違い

宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般に不動産業者)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。
重要事項の説明・説明書への記名捺印及び契約内容記載書への記名捺印など定められた業務があります。

一方、「公認不動産コンサルティングマスター」は社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関する問題点は多種多様なものとなっている。
また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、未相続の起因による問題や不動産の有効活用や投資等について高い専門知識と豊富な経験に基づいた「コンサルティング」が求められるようになってきている。

不動産コンサルティング技能試験に合格した、登録要件を満たし、技能登録した者が「公認不動産コンサルティングマスター」として、業務活動することとなります。

「不動産コンサルティング技能登録者」として登録し、「不動産コンサルティング技能登録証」の交付を受けた「公認不動産コンサルティングマスター」は、
①「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
②「不動産投資顧問登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
③「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格を有することとなります